傷病手当金をもらうには・・・支給条件から手続き・申請の方法を教えます!

傷病手当金は、病気やケガの療養のため働けなくなった時に、本人や家族の生活を守る為に設けられている公的な制度です。

私は、体調を崩してしまって会社を休職していた時期があります。

休職中は給与が支給されないので、病気の療養とは別に生活ができるのか不安になっていました。しかしながら・・・休職中は傷病手当金が支給されるという話を聞いて安心して休職して療養をすることができました。

今は、コロナもあり精神的に障害を受けていたり、事務ワーク等の職業病で手足のしびれ等で不自由を感じている方は、早めに療養することを勧めます。我慢してがんばりすぎると症状が慢性化したり全体に広がっていきます。

生活の支えになるこの制度について記載していきます。

 

 傷病手当が支給される4つの条件

・業務外の病気やケガで療養中であること

・療養のための労務不能であること

・4日以上仕事をやすんでいること

・給与の支払がないこと

 業務外の病気やケガで療養中であること

傷病手当金が支給されるのは、仕事以外での病気やケガで療養する場合となります。業務上や通勤途中での病気やケガは労働災害労災保険)の給付対象となるので、傷病手当金の申請はできません。また、美容整形手術など健康保険の給付対象とならない治療のための療養は除外されます。

療養のための労務不能であること

病気やケガの療養のために今までやっていた仕事ができない状況が支払条件になります。仕事ができない状況かの判断は、医師の意見と仕事内容を考慮して行われます。

 4日以上仕事を休んでいること

療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象となります。

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給与の支払がないこと

傷病手当金は、休業できない間の生活保障の制度となるので給与が支払われている場合には支給されません。ただし、支払われている給与が傷病手当金の金額より少ない場合は、その差額分が支給されます。

 

傷病手当金の支給期間と金額

支給される期間

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月です。ここで注意が必要ですが、1年6か月分支給されるということではなく、1年6カ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6カ月に含まれてしまいます。支給開始後1年6カ月を超えた場合は、同じ病気で仕事に就く事ができない場合、傷病手当は支給されません。

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支給される傷病手当金の金額

おおよそ、2/3の金額を受け取れます。

詳しくは下記の計算です。

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傷病手当金の手続き・申請

傷病手当金は、支給申請書を公的医療保険(健康保険)に提出します。支給申請書は3つのブロックに分かれており、「本人が記載する部分」「医師が記載する部分」「会社が記載する部分」となっています。

提出方法は、会社により方法が違うと思いますので総務等に確認して下さい。

 

私の場合

 ①支給申請書(PDF)を総務から休職前にもらう

 ②プリントアウトし「本人が記載する部分」に記載

 ③病院にて②を渡して「医師が記載する部分」を記載してもらう

 ④毎月、締切日までに会社の総務(健康保険担当)に郵送

申請するのは、期間が終わって纏めて申請もできるのですが、私は生活ができないので毎月、1カ月単位で申請していました。

また、給与が支払われないので厚生年金や健康保険の自己負担分を支払う必要があります。この支払方法も総務に確認しておくほうがいいと思います。私の場合は、会社が今までどおり支払い、会社から請求がきて会社の口座に振込していました。

 

傷病手当金が支給されない5つのケース

傷病手当金は、条件によっては全く受け取れなかったり、一部しか受け取れない場合があります。代表的な5つのケースについて紹介します。

給与の支払があった場合

傷病手当金は、休業できない間の生活保障の制度となるので給与が支払われている場合には支給されません。ただし、支払われている給与が傷病手当金の金額より少ない場合は、その差額分が支給されます。

障害厚生年金もしくは障害手当金を受けている場合

すでに同一の病気やケガを理由で厚生年金の障害厚生年金や障害手帳を受けている場合には支給されません。ただし、障害厚生年金の額を1/360にした金額が傷病手当金の日額を下回っている場合、その差額分は傷病手当金として支給されます。また、障害手当金については、その金額に傷病手当金の合計額が達した場合、その日以降、傷病手当金は支給されることになります。

老齢年金を受けている場合

資格喪失後も傷病手当金を継続給付されていて、同時に老齢年金も受給している場合、基本的に傷病手当金の支給は受けられなくなります。ただし、老齢年金の額を1/360にした金額が傷病手当金の日額を下回っている場合、その差額分は傷病手当金として支給されます。

労災保険から休業補償給付を受けている場合

業務外の病気やケガで仕事を休んでいる場合であっても、何かしらの理由で労災保険から休業補償給付を受けている場合は、その期間中は傷病手当金が支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額を下回っている場合、その差額分は傷病手当金として支給されます。

 出産手当金を受けている場合

出産手当金を傷病手当金の給付を同時に受けることはできません。ただし、出産手当金額が傷病手当金を下回っている場合、その差額分は傷病手当金として支給されます。

 国民健康保険には、傷病手当金はない

国民年金には、傷病手当金がありません。自営業やフリーランスの方は病気やケガで仕事ができなくなった場合でも傷病手当金が受け取ることができないので貯蓄や民間の保険などで備えをしておく必要があります。